施設利用分担金について 2018年9月7日変更

スタジオや庭園など、レンタル代や施設利用費が必要な撮影会場の場合、その費用を参加者様にも分担していただいております。 (他社からの衣装レンタルについても、便宜上この項目に含みます)

入場料や入園料などがかかるところについては一般の方と同様に各自で窓口にお支払いいただきますが、施設利用料が「総額○○○○○円」というシステムの会場については、「施設利用分担金」として当方が代理徴収いたします(10円単位四捨五入)。

その算出基準は、予約での参加者実数を5名様と想定し、
  施設利用料総額÷5

といたします。

予約での参加者実数が6名様を上回る場合、
  施設利用料総額÷予約参加実人数
とし、余剰分は頭割りで全額割引いたします。

施設利用分担金例

ただし当日飛び込み参加・当日追加参加の方は対象外、予約キャンセルが出た場合は当日の実参加者様数が対象となります。

また入園料と施設利用料が二重にかかる会場(例=天王寺公園)については、施設利用分担金のみ代理徴収させていただきます。

なお最初から「1人当たり○○○円」と決められている会場(例=神戸市みなと総局管理施設・南草津コスメルareaGT)は、その実額を施設利用分担金とさせていただきます。

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出演モデルがレンタル衣装着用の場合も、上記と同様
  衣装レンタル料総額÷5
とし、予約実参加人数が6名を超過する場合は
  衣装レンタル料総額÷予約参加実人数
となります。

各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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